ナイス判断

偽装請負:解雇無効上告審 雇用認めず 派遣元との契約「有効」−−最高裁初判断
 パナソニックの子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「偽装請負に当たる」として直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、直接雇用契約の成立を認めた2審・大阪高裁判決(08年4月)を破棄し、この点に関する訴えを退けた。吉岡さん側の実質逆転敗訴が確定した。
 原告側弁護士によると2審判決以降、全国で同種訴訟が相次いで起こされ約65件が係争中だが、原告側に厳しい判断となった。
 吉岡さんは「パナソニック(旧・松下)プラズマディスプレイ」(大阪府茨木市)から業務委託を受けた請負会社に雇用され、04年1月からプラズマ社の工場で働いていた。
 小法廷は「労働者に作業を命令できるのは雇用した請負会社に限られ、発注者が直接命令した場合は『請負契約』とは評価できない」と判断。吉岡さんは請負会社ではなく、プラズマ社の命令で作業していたとして「労働者派遣法に違反する」と指摘し、最高裁として初めて「偽装請負」を認定した。
 しかし、偽装請負と認められる場合、請負会社と結んだ雇用契約が無効になるかについては、派遣労働者の雇用安定をうたった労働者派遣法の趣旨を踏まえ「派遣法に違反したとしても、特段の事情がない限り、それだけでは請負会社との雇用契約は無効にならない」と初判断した。
 そのうえで「脱法的な労働者供給にあたる」として、吉岡さんと請負会社との雇用契約を無効とした2審の判断を覆した。吉岡さんとプラズマ社との関係については「採用や給料の決定に関与しておらず、雇用契約は暗黙のうちに成立していない」と結論付けた。
 一方、吉岡さんは05年5月に「偽装請負に当たる」と内部告発し、大阪労働局が是正指導した。その後、期間工としてプラズマ社と雇用契約を結んだが、06年1月で期間満了を理由に雇い止めになった。吉岡さんが期間工契約後、配置転換された点については、偽装請負の告発に対する報復と認めた2審の判断を追認。「雇い止めも不利益な扱いに当たる」として計90万円の賠償命令は支持した。【銭場裕司】
 ◇社会的に許されぬ−−原告の吉岡さん
 判決後、原告の吉岡さんは「雇用を切られるのは生活の糧がなくなるということ。偽装請負で働いている人には労働者としての地位がないという内容で、判決は社会的に許されない」と憤った。同種訴訟の提訴も続く。「今回の判決を見て、裁判の進行を決めるという地裁もあった。後に続く裁判で、原告のモチベーションが下がらないか心配だ」と悔しさをにじませた。
 一方、プラズマ社側は「雇用契約に関して会社の主張が認められ、適正な判断をしていただけたと受け止めている」とのコメントを出した。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091219ddm041040095000c.html
Σ|D<まー正しいな。
一方的じゃない
Σ:)<司法か。まさに解釈の問題で
解釈を云々、で議論がある場合は複数ソースを出すとかそのへんの
Σ|D<許容性が薄い、と
微妙な判断?
Σ:)<いや、そんなの認めてたら会社潰れるぜHEHEHE
維持するためになんか必要な方策?
Σ|D<まー、そうなりますな
色々あるんだけどまぁ、この件に関してはうまいこと宣伝したなーと
Σ:)<松下精神が重要ですな
大自然の掟を
Σ|D<つーのは物理的な問題で。まだ解明されていない事案が多く
別に化石燃料使ったら前の空気組成に戻るだけでいわばエコじゃないか。と思われる
Σ:)<自然回帰、と子供が生きて行き続ける環境、は別
どっちかというと、エネルギー開発で『儲かり続けるエネルギー』が必要で
Σ|D<生きるために! いや、儲けは遺憾、というんじゃなく
難しいですねぇ。
Σ:)<感情論じゃなくて根本的に怪しい。欺瞞がある
例の判決を完全に認めてたら真面目に働いている人たちがバカをみますからのう
Σ|D<遊びでやってると思われてな。遊びだったのね
……遊びなぁ。
Σ:)<研究と概念と理屈と筋
許容範囲が狭い
Σ|D<どー考えたって『法律を盾に贅沢』しようとしているという風にしか
ヲシテ研究の第一人者が報われないのは遺憾
Σ:)<原本保持者はもっと報われなくてな。ひどい扱い
内容に関してはうそが見当たらないんですよヲシテ。『当時偽装した』という資料を完全に伝える
Σ|D<記述が曖昧になってるところが微妙におかしくて。というか、神道の神が別の宗教を
信奉していたはずだ、というのは具体的に記述してある
Σ:)<だからー、年代的に差別が生まれる構成になってるし
民の話があまり入ってないのが問題なんすよねぇ。民衆の話
Σ|D<民衆側からの意見が反映されていない、と
権力とは。
Σ:)<権と力っすね
力に権がつくと、って権?
Σ|D<権現・権を体現する存在

著作権 - Wikipedia
ウィキペディアにおける著作権については、Wikipedia:著作権Wikipedia:著作権問題、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意を .... アメリカ合衆国著作権法では、著作物が固定されていることが保護の要件となっており(102条(a))、未固定の著作物は専ら ...
権利としての特徴 - 著作権による保護の対象 - 著作権の発生要件

google:権
Σ:)<google中の人の2009年12月20日現在の『権』の見解
おもろいリザルトですなぁ。中の人やるぅ!
Σ|D<これだから萌えキャラになるんすよねぇ。わっはっは
いや、調べたいのは語源なんすよ……
Σ:)<wiktionaryにあるはず

社団法人 日本複写権センター
著作物のコピーに関する権利を管理する団体。利用手引きやQ&A。
www.jrrc.or.jp/ - キャッシュ - 類似ページ -

google:権
Σ|D<えー、多分ボクの書いたものがgoogleリザルトに反映されている、と
すごい論説
Σ:)<どういうメカニズムなのだろうか?
で、権ってどういう概念で捉えられているの?

* 権威
* 権益
* 権官
* 権化
* 権限
* 権勢
* 権能
* 権謀術数
* 権利
* 権力
* 官権
* 公権
* 私権
* 自然権
* 特権
* 利権

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%A8%A9
Σ|D<よくわからないぜ! ひゃっほう!
あ、ggoleリザルトはツールバーの履歴によって最適化される、というか
Σ:)<クラウド化・より趣味性の高い検索結果になります。googleADも『ほしい商品を売る』ように
なんかそこに人が居るように感じる、のでキャラクター性つーか
Σ|D<それをgoogle中の人、と言うんだが
新明解国語辞典・第四版の中の人の見解は

けん【権(1)】(ー)他を支配することの出来る力。「兵馬の─:─力・─限・制海─・政─」

Σ:)<な? なんか人格を感じる
笑えます
Σ|D<なんだろう! 兵馬の権

帝国憲法では天皇は「大元帥」として統帥大権(兵馬の権)を保持していました。
最高司令(権者)ということでしょう。
帝国憲法下「元帥」は「元帥府」に列せられた軍功のある将軍の名誉称号だそうです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014043450?fr=rcmd_chie_detail
Σ:)<わはは。
天皇陛下のお仕事、の記事が4で終わってる件について

宮中祭祀では、11月の新嘗祭天皇陛下が深夜から未明にかけて行われる儀式に臨む時間を短くする。元日を除く毎月1日に行われる旬祭は、5月と10月以外は代理をたてることにした。

http://mainichi.jp/select/wadai/wakaru/shakai/news/20090623org00m040043000c.html
Σ|D<激務らしい。思っている以上に
大変ですのう……
Σ:)<つーか、兵馬の権、ってのがいきなりトップにくる新明解さんはおもろいなぁ
思想を感じる、という。